やたらに使ってはいけない「森林セラピー」

Register Mark

走ってヨガする森林セラピーガイドのトシローです!

「森林セラピー」という言葉がありますが、これは「森林セラピー®」なんです。

「®」マークは、登録商標を示すマークです。つまり、「森林セラピー」は登録商標なので、うっかり使えない言葉なのです!知ってましたか?

なんとなく、「森林浴」よりもステキ感があるから、「森林セラピー」の方をつい使ってしまう人、いませんか?

1. 「森林セラピー」は、実は登録商標です

    「森林セラピー」という用語は、 特定非営利法人森林セラピーソサエティが登録商標しています。それ以外には「森林セラピスト」「セラピーロード」なども商標として登録されています。 以下は商標を検索することができる特許庁の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のスクショです。

    J-PlatPatに登録されている森林セラピー
    「森林セラピー」での検索結果(J-PlatPatより)

    ですから、森林セラピーソサエティが認定する森林セラピーガイドもしくは森林セラピストの資格を持っていない人が、森林セラピーソサエティが認定する森林セラピー基地もしくは森林セラピーロード以外の場所では使ってはいけないのです。

    わかり易い例では、ソニーではない会社が自社製の携帯音楽プレイヤーを「ウォークマン」と称して売ってはいけないのと似たような感じです。「ウォークマン」はもちろん登録商標です。

    2. 鎌倉では「森林セラピー」はできません

    では、鎌倉ではどうでしょうか?

    トシローは本業の方の仕事柄、登録商標とか著作権などの知財に関しては神経質なので調べてみました。

    鎌倉は、森林セラピーソサエティから森林セラピー基地/森林セラピーロード、どちらの認定も受けていません。

    そのため、 鎌倉で森林浴を開催した場合は、「森林セラピー」とは言えないのです。

    ですが、森林セラピーソサエティに直接確認したところ、 トシローは、森林セラピーガイドの認定資格を持っているので、鎌倉では「森林セラピー体験」は許容範囲だそうです。

    一方、 森林セラピーガイド/セラピストの認定資格を持っていない人、他団体の認定資格を持っている人、自称セラピストさん達の場合はどうでしょう?

    いずれも鎌倉で森林浴を開催した場合は、当然「森林セラピー」、「森林セラピー体験」は、どちらも使えません。

    このあたりの事情をよく知らない人が、ステキ感を演出したいがために気安く「森林セラピー」を使いだすと困りますよね。トシローは「森林セラピー」を使わないのは当然。 「森林セラピー体験」は許容範囲ではありますが、なるべく使わずに「森林浴のプログラム」と表記するようにしています。

    3. まとめ

    「森林セラピー」という名称は、森林セラピーソサエティの登録商標なので、限られた場所で、限られた人たちだけが使用できます。

    だから一般名称として誰でも気軽に使ってはいけない言葉なので注意が必要です。


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