「森林セラピー」とは?

森林浴と森林セラピー

そもそも森林浴とは?

森林浴とは「人間と森林等の自然環境間の同調(シンクロ状態)による快適性増進効果を目指す行為」であると定義されているそうです。

日光浴や海水浴に倣って、1982年当時の秋山智英林野庁長官が紹介した造語です。

森林セラピーとは?

 森林セラピーは「科学的なエビデンス(証拠)に裏付けされた森林浴のこと」です。  医学的エビデンスを基礎とした森林の快適性増進効果・癒し効果等を、健康維持・増進等に活かしていくという、新たな取り組みの総称です。森林セラピーソサエティ

 実は、森林セラピーソサエティが「森林セラピー」を商標登録しているので、森林セラピー®なんですね。 コカ・コーラやウォークマンなどにも付いているあのマークです。

森林セラピー®は、森林セラピーソサエティが、森林浴をして医学的効果があると認めた場所(森林セラピー基地や森林セラピーロード)でのみ使える言葉なんです。

だから、森林セラピー®は、森林浴という一般名詞のように軽々しく使えない言葉なんですよ。

森林浴と森林セラピー®の関係

鎌倉では森林セラピー®はできません

認定地(森林セラピー基地やロードの)での森林浴は「森林セラピー®」。 

一方、認定されていない場所では、一般名称としての森林浴ということになります。

ここ鎌倉には、森林セラピーソサエティから認定された基地やロードはありません。だから、鎌倉で森林セラピー®と称して森林浴のイベントは開催できないのです。

そんな事情があって、僕が鎌倉のトレイルで主催する森林浴のイベントは、森林セラピー®とは言わずに「鎌倉トレイルセラピー」と称して差別化しています。 

実際は道がない森林に踏み入るのではなく、トレイル(未舗装のハイキングコースなど)を歩きながらの森林浴になるわけですから、的を得たネーミングだと思っています。

登録商標は守りましょう

ちなみに僕は仕事柄、商標に関しては多少神経質ではありますが、何より森林セラピー®ガイドの認定資格を取得している者として、誤った使い方をしない責務があると考えます。

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